納税対策
相続開始後の納税対策
相続が開始したが納税資金の確保ができていないケースがあります。対応として、相続物件の売却、または延納もしくは物納、または金融機関からの借入れが考えられます。
FIX 解決方法
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【物納】
物納は申請から許可が下りるまでに3ヶ月以上の期間を要し、対象の物件についてもどのような財産でもよいということではありません。利用価値の高くない土地などは不適格とされてしまいます。物納が認められなければ金銭で相続税を納めなければならず、申告期限がすでに経過している場合は延滞税も課されることになります。
物納財産の収納価額は実際の相続税申告での評価額となるため、売却をしたほうが有利な場合も多いと思われます。これらのことを鑑みると、納税方法としての物納の選択は大変ハードルが高いものと思われます。 -
【不動産の売却】
不動産の一部を売却して納税資金を確保する方法です。当事務所では提携先のハウスメーカーの担当者に査定を依頼して売却価格を検討します。
不動産の売却については、納税期限内に売却相手先が見つかるかという問題があります。さらに、代々守ってきた土地を手放すことに抵抗があるなど、当事者の皆様がどのように考えるのかで判断が大きく左右されます。 -
【延納】
延納手続きは、許可申請とともに担保の提供が必要です。物納についても同様ですが、所轄税務署と協議をしながら進めることが多いと思います。なお、物納申請と同様に延納申請についても申告期限までに行う必要があり、延納の場合には相続税額に加えて利子税を納付しなければなりません。 -
【納税資金の借入】
銀行から納税資金を借入する方法です。延納による利子税よりも銀行借り入れの利率が有利ならば検討すべきでしょう。
延納申請が認められ分納(延納税額を分割して納めること)開始した後に銀行から借り入れを行い、延納許可を取り消して残りの税額を一括で納付することも可能です。金融機関が借入に応じてもらえるとは限らず、さらにサラリーマンのように事業を行っていない方にとっては、金融機関からの借入に心理的なハードルがあるかも知れません。