CASE 解決事例

評価と申告

相続税評価および
相続税申告での問題

相続税申告の申告期限は、相続開始の日から10ヶ月以内と定められています。期限を過ぎてしまうと特例が受けられなくなったり、延滞税や加算税などのペナルティがかかってくる可能性があり注意が必要です。

FIX 解決方法

  • 【被相続人以外の奥様やお子様名義の預金などがある(いわゆる「なんちゃって贈与」のケース)】
    通帳を確認したとき、被相続人以外の奥様やお子様名義の預金が見つかる場合がよくあります。被相続人様ご自身は年間110万円の生前贈与のつもりで預金を作っていたり積み立てをしていたりしていても、名義人ご自身がその事実も知らず、その財産を管理支配している状況でなければ税務上は贈与としては認められず相続財産として取り扱われてしまいます(いわゆる「なんちゃって贈与」)。
    ご遺族様と協議して期限後の贈与申告とすべきか相続財産とすべきか、事実関係を勘案しながら税務当局とのトラブルを避けることが必要です。さらにこのような問題が生じないように生前の贈与の際はご相談をしていただくことが望ましいです。
  • 【小規模宅地特例による節税】
    被相続人様と相続人のどなたかが同居していた場合や被相続人様が事業を行っていたまたは不動産賃貸を行っていた場合など、土地の利用形態や当事者の所有権関係によって、「小規模宅地特例」により評価減を行うことが検討できるケースが多くあります。この場合には、遺産分割の方法にも少なからず影響が生じることがありますのでご相談ください。
  • 【土地を現地で確認して事実がわかることも多い】
    土地を評価する際に、できる限り現地の調査確認をするように努めています。最近はネットが発達しているので、物理的に行くことが困難な遠隔地であってもグーグルマップなどを利用して、最大限評価対象の土地について情報を収集しています。下記の例のように現地での確認によって評価の方法や評価額について判断が変わることもあります。

    ①土地を現地で確認したら書類上と異なっていたケース
    路線価が付いており地図上も道路があるようにみえる土地について、現地へ行ってみると道路があるはずの箇所は裏の銀行の壁になっていて「猫ぐらいは通りますかね」なんて話していたら、本当に猫が塀の上を歩いていきましたので笑ってしまいました。所轄税務署に報告説明したところ、後日無道路地(道路が接している場合よりも評価が減額されます)として評価していただければよいとの回答をいただきました。
    ちなみに翌年の路線価図からは、該当箇所の路線価は消えていました。

    ②定期借地権契約となっている土地
    通常、現地を確認しなくても定期借地契約かどうかは書類上で分かります。相続申告を受託して間もない時ですが、ご依頼人が契約書は特に取り交わしていないと覚え違いをされていたところ、現地を確認すると企業所有の建物(貸コンテナビル)のため、契約書の有無を再度確認したところ、公正証書付きの定期借地契約であることが判明し、評価誤りを避けることができました。
    また、コンビニエンスストアの敷地として貸付している土地について、定期借地契約となっていないのを不思議に思い現地を確認したら、被相続人様名義の土地部分は駐車場となっており、建物敷地は別の方名義の隣地上に立っていることが判明しました。

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